インプラントの治療費を安くできる?医療費控除について
皆さんこんにちは。
鹿児島市電新屋敷駅より徒歩3分、武之橋駅より徒歩5分の【さな歯科クリニック】です。
インプラント治療は、「医療費控除」が適用されるのをご存じですか?
むし歯や歯周病などで歯を失った際の審美目的でないインプラント治療は、医療費控除の対象となります。
今回は、インプラント治療の医療費控除についてご紹介します。
医療費控除を行うとインプラントの治療費を安くできる?
インプラントの治療費そのものが安くなるわけではありませんが、医療費控除を行い、税金の還付を受けることで、結果的に治療費を抑えることはできます。
税金の還付を受けられるのは、翌年の春頃なので治療費を支払ってからお金が振り込まれるまで、しばらく待たなければなりません。
なお、所得税を支払っていない場合は、税金の還付を受けることはできませんのでお気を付けください。専業主婦の方は、生計を同じくする家族が確定申告を受ける際に申請できます。
医療費控除って何?
医療費控除とは、医療機関で治療を受けて支払った医療費を、所得から控除できる制度です。
所得を抑えることで、支払う税金が減ります。
医療費が年間で10万円を超える場合、納めた税金の一部(所得税及び復興特別所得税)が返ってきます。※年収200万円未満の場合は、10万円以下の医療費でも申請可能です。
医療費の還付請求は、確定申告の際に自分で行います。年末調整だけでは、医療費控除による税金の還付は受けられません。
医療機関でもらった領収書は大切に保管しましょう。
参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)国税庁
なぜインプラント治療は医療費控除の対象になるの?
インプラント治療は、むし歯や歯周病などで失った歯の機能を補うことを目的としているため、医療費控除が適用されます。
医療費控除により還付される金額は、それぞれ年収に応じて異なります。
医療費控除を受けると、住民税の減額や所得税が還付されるため、医療費の自己負担が軽くなります。
インプラントは、保険適用外の治療となるため費用も高額です。
治療を受ける際は、医療費控除を利用すると費用の負担を軽減することができますので、必ず手続きされることをおすすめします。
医療費控除の手続き期間はいつ?
毎年2月16日~3月15日に確定申告をする期間がありますので、期限内に申告するようにしましょう。
もし申告するのを忘れてしまったとしても、過去5年間までさかのぼって医療費控除を申請することができるので安心してくださいね。
医療費控除の申請は、その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象です。
現金での支払いはもちろんのこと、分割払いやカード払いも医療費控除の対象になります。
また、インプラントの治療を受けた本人だけでなく、生計をともにする者の医療費も合算し総額で申告することができます。
医療費控除は「医療費の明細書」と「確定申告書」を作成し、税務署に提出すれば申請できます。
鹿児島市でインプラント治療をご検討の方は、費用も含めて「さな歯科クリニック」までご相談ください。