コラム|鹿児島市新屋敷駅で歯科をお探しの方はさな歯科クリニックまで

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【インプラント】治療費が戻ってくる?医療費控除のやり方

皆さんこんにちは。
鹿児島市電新屋敷駅より徒歩3分、武之橋駅より徒歩5分の【さな歯科クリニック】です。
 
インプラント治療は、「医療費控除」が適用されるのをご存じですか?
むし歯や歯周病などで歯を失った際の審美目的でないインプラント治療は、医療費控除の対象となります。
 
今回は、インプラント治療の医療費控除についてご紹介します。
 
 

医療費控除って何?

医療費控除とは、医療機関で治療を受けて支払った医療費を、所得から控除できる制度です。
 
医療費が年間で10万円を超える場合、納めた金額の一部が返ってきます。
医療費の還付請求は、確定申告の際に自分で行うので、医療機関でもらった領収書は大切に保管しましょう。
 
 

なぜインプラント治療は医療費控除の対象になるの?

インプラント治療は、むし歯や歯周病などで失った歯の機能を補うことを目的としているため、医療費控除が適用されます。
医療費控除により還付される金額は、それぞれ年収に応じて異なります。
医療費控除を受けると、住民税の減額や所得税が還付されるため、医療費の自己負担が軽くなります
 
インプラントは、保険適用外の治療となるため費用も高額です。
治療を受ける際は、医療費控除を利用すると費用の負担を軽減することができますので、必ず手続きされることをおすすめします。
 
 

医療費控除の手続き期間はいつ?

医療費控除の申請は、その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費(10万円以上)が対象です。
 
現金での支払いはもちろんのこと、分割払いやカード払いも医療費控除の対象になります。
また、インプラントの治療を受けた本人だけでなく、生計をともにする者の医療費も合算し総額で申告することができます。
医療費控除は「医療費の明細書」と「確定申告書」を作成し、税務署に提出すれば申請できます。
 
毎年2月16日~3月15日に確定申告をする期間がありますので、期限内に申告するようにしましょう。
もし申告するのを忘れてしまったとしても、過去5年間までさかのぼって医療費控除を申請することができるので安心してくださいね。

 

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